後遺障害3級1号~5号の慰謝料金額相場をわかりやすく解説

片目失明

交通事故による後遺障害3級1号、2号、3号、4号、5号は、労働能力喪失率が1級や2級と同様に100%であり、重篤な後遺障害が残る状況です。これにより、事故後の社会生活には大きな困難が生じます。

したがって、後遺障害の認定基準や、慰謝料の増額方法や相場など、適切な補償を受けるための知識を身につけておくことが不可欠です。

この機会に、交通事故に関連する後遺障害3級の認定条件や、後遺障害が認められた場合の慰謝料や逸失利益の相場、さらに慰謝料を増額するために必要な手法について詳しくご説明します。

後遺障害等級3級1号、2号、3号、4号、5号の慰謝料相場

自賠責の後遺障害3級の主な症状と慰謝料の相場は以下の通りです。

等級 症状
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
例:就学できない場合や家事労働ができない場合など
3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
例:自宅周辺の歩行は可能でも、生涯にわたって労務に服することができない場合など
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
※母指は指節間関節(IP)以上、その他の指では近位指節間関節(PIP)以上の部分を失った場合
3級の後遺障害慰謝料の相場
自賠責基準 任意保険基準(※) 弁護士・裁判基準
861万円
(被扶養者がいるときは1,005万円
950万円程度 1990万円程度

上表のとおり、後遺障害慰謝料の相場は、861~1990万程度であることが分かります。

ただし、この金額はあくまで相場ですので、金額が増額する可能性があります(後述します)。

交通事故の慰謝料は3つの基準がポイント

後遺障害慰謝料の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3つがあり、自賠責基準から順に大きくなります。

上記の表からお分かりいただけるように、3級の自賠責基準と弁護士・裁判基準の後遺障害慰謝料とでは金額で1000万円以上、2倍以上の開きがあります。

どの基準を用いるべきかは、解説するまでもないでしょう。弁護士・裁判基準で交渉できなければ、本来受け取るべき交通事故の賠償金を諦めているといっても過言ではありません。

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※ここでは、かつて使用されていた「旧任意保険の統一支払基準」を参考に記載(任意保険基準は保険会社が独自に基準を定めており、現在は公開されていません。)。

後遺障害併合3級の慰謝料増額の裁判例

後遺障害3級で慰謝料が等級の相場を超えて増額された裁判例を2つ取り上げてみましょう。後遺障害慰謝料は、相場を超えて認められることがあります。

裁判例1

東京地裁平成18年3月29日判決

被害者は主婦(症状固定時32歳)。夫が運転するバイクの後部座席に同乗中、夫が赤信号を見落として交差点に進入して四輪車と衝突した事故です。加害者は、事故時の夫と四輪車運転手となります。

被害者は、頭部外傷、脳挫傷、顔面骨折、右尺骨骨折、左脛骨骨折などの多岐にわたる重度の傷害を受けました。

高次脳機能障害、複視、右眼視野欠損、咀嚼障害、骨盤骨変形、外貌醜状などの後遺障害となり、自賠責保険から「併合3級」に認定されました。

  • 高次脳機能障害による記憶障害、注意力低下、意欲低下、社会適応能力の低下、性格の変化が著しい
  • 平衡機能障害のため長時間歩行は困難
  • 抑うつ状態で自宅にこもっており、ずっと横になっている
  • 咀嚼障害(食物は細かく刻み柔らかく煮ないと食べられない、奥歯しか使えない)と眼の障害(複視、視野欠損)は日常生活に大きな支障
  • 若い女性でありながら、著しい外貌醜状も残ってしまった

以上の事情を考慮し、入通院慰謝料250万円に加え、後遺障害慰謝料2200万円を認めました。

参考文献:交通事故民事裁判例集39巻2号472頁

裁判例2

名古屋地平成29年2月21日判決

被害者は年金生活者の男性(事故時64歳)。
高齢男性(事故時85歳)の運転する加害者車両が、センターラインを超えて走行し、被害者車両と正面衝突した事故です。

右下肢欠損、右股関節機能障害、左下肢関節機能障害で、自賠責保険により「併合3級」に認定されました。

  • 事故により、右下腿開放骨折、右股関節中心性脱臼などの傷害を負いましたが、その後、右下腿の傷に細菌感染が生じ、右下腿(膝から足首まで)を切断し、さらにすすんで右大腿まで切断を余儀なくされた
  • 庭師となるために剪定などの技術習得に努めてきたもので、技術を活用して庭や畑の管理を行ってきたが、身体活動が大幅に制約され不可能となってしまった

などの諸事情を考慮して、入通院慰謝料350万円に加え、後遺障害慰謝料2100万円を認めました。

参考文献:自保ジャーナル1998号1頁

弁護士・裁判基準における後遺障害慰謝料の相場は、1990万円で、2つの裁判例ともこれを超えています。

もともと実際に支払われる後遺障害慰謝料は、事故態様などによって個別に判断されるので、事故ごとに異なります。

中でも裁判では、被害者の後遺障害や性別、年齢、年収、職業、生活状況など様々な要素を念頭において判断されるので、相場よりも高い慰謝料が認められることがあるのです。

後遺障害3級の逸失利益の計算例

次に、後遺障害が残った場合に請求することができる逸失利益について考えてみましょう。

逸失利益は、以下の計算式で求めることができます。なお、後遺障害3級の労働能力喪失率は、100%で計算します。

逸失利益 = 年収額 × 労働能力喪失率 × 被害者の年齢に応じたライプニッツ係数*

*「被害者の年齢に応じたライプニッツ係数」は、国土交通省の以下のサイトに記載:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表

後遺障害3級2号の逸失利益の事例

では、実際に次のケースの逸失利益を計算してみましょう。

事例

被害者の年齢・性別:25歳女性
被害者の年収:350万円
被害者の後遺障害等級:3級2号

350万円(年収)×100%(労働能力喪失率)×23.701(年齢25歳のライプニッツ係数※)=82,953,500

計算式に従うと、この事例での逸失利益は約8300万円となります。

※ 2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、ライプニッツ係数を17.423で計算

もっと簡単に慰謝料・逸失利益を計算する

慰謝料や逸失利益の計算は、初心者には難しいものです。

自力で、隅から隅まで各用語の意味をチェックしたり、係数表を確認することは時間がかかり大変です。

そこで、慰謝料と逸失利益を自動でシミュレーションする「自動計算機」なら、決まった項目を入力するだけで、ご自身の慰謝料相場金額、逸失利益の相場金額を計算することが出来ます。

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後遺障害3級認定のためにすべきこと

後遺障害等級認定を被害者請求

社会生活が困難となる後遺障害3級の認定をより確実にするには、後遺障害等級認定の請求手続きを「被害者請求」で行うことです。

保険会社に手続きをお任せする事前認定と異なり、提出書類が多いため手続きは煩雑になりますが、その分資料の内容を自身で把握することができます。

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後遺障害診断書の内容は重要

また、提出書類の中でも後遺障害診断書が重要です。

しかし、医師に適正な後遺障害診断書を書いてもらえず、適正な等級に認定されないケースがあります。

その場合、医学の知識のない素人から「適正に書かれていないから修正してほしい」と訴えられても、医師はすぐに書き直してはくれません。

後遺障害診断書に納得がいかない場合、後遺障害に強い弁護士などにチェックを受けた後に、医師に書き直しを要求することができます。

確実に後遺障害認定を受けるためにも、弁護士との連携は重要になります。

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異議申し立て・裁判は弁護士に依頼

異議申し立てや裁判などで、交通事故に強い弁護士は、適正な等級認定のために力になってくれます。

弁護士に相談、依頼することをお勧めするには、他にも慰謝料増額が期待できるからでもあります。

以下3つのポイントがカギを握ります。

後遺障害認定と弁護士依頼

この3つのポイントを実現するためには、交通事故についての専門知識や経験が豊富な弁護士を選ぶことこが重要になります。

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後遺障害3級のよくある質問

後遺障害等級3級の後遺障害慰謝料金額相場は?

後遺障害等級3級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で861万円~、弁護士・裁判基準で1990万円程度です。

後遺障害等級3級に認定されたらどうなるの?

後遺障害等級3級が認定されたら、「後遺症部分の損害」を相手方に請求できます。

後遺障害等級3級の自賠責基準で861万円~であり、被害者請求により先取りできます。 そして、不足している損害額を相手方に請求することになります。

まとめ

この度は、自賠責保険における後遺障害等級3級1号、2号、3号、4号、5号の症状や慰謝料・逸失利益の相場について説明いたしました。

後遺障害3級は、労働能力が完全に消失する重篤な状態を指し、社会的な日常生活にもかなりの制約が生じます。このため、適切な等級認定を受け、できるだけ多くの賠償金を請求することが重要です。

交通事故の専門的な知識を持つ弁護士に依頼し、弁護士基準や裁判基準で慰謝料を交渉することで、賠償金の増額の可能性が高まります。

後遺障害3級の認定を確実に受け、適切な金額の賠償金を得るために、手続きを進めることをおすすめします。

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